大阪府生活協同組合連合会について
生協は、消費生活協同組合法に基づき、組合員が自ら出資し、自分達の手で運営し、自分達のよりよい暮らしを実現するためにさまざまな事業や活動を行う組織です。
大阪府生活協同組合連合会は、府内で活動する地域購買・医療・大学・職域・共済それぞれの分野の合わせて39生協で構成されています。
会員生協の組合員活動を中心とする活動や、事業基盤の安定強化をはかることを目的に、大阪府の関係部局とも連携をはかりつつ、さまざまな活動を行っています。
個人情報の保護に関する規則
(総則)
第1条 この規則は、大阪府生活協同組合連合会(以下、「当会」という。)が業務を通じて取得した個人に関する情報(以下、「個人情報」という)を適切に管理・保護し、当会の事業の適正かつ円滑な運営をはかりつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
(定義)
第2条 本規則における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1)個人情報
生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できることとなるものを含む。)をいう。
(2)特定個人情報
個人番号(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む。)をその内容に含む個人情報をいう。
なお、個人番号とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、「番号法」という。)第2条5項が定める住民票コードを変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民票に係る者を識別するために指定されるものをいう。
(当会の責務)
第3条 当会は、適用される法令・ガイドライン等を遵守するとともに、実施するあらゆる事業を通じて個人情報の保護に努めるものとする
(利用目的の特定)
第4条 当会は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下、「利用目的」という。)をできる限り特定するものとする。
(取得の制限)
第5条 当会は、個人情報を取得するときは、適法かつ適正な方法で行うものとする。
(利用目的の通知等)
第6条 当会は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を通知又は公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を本人に通知し、又は公表するものとする。特定個人情報及び個人番号の取得の場合、その利用目的を必ず事前の通知又は公表しなければならない。
(利用の制限)
第7条 当会は、第4条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱わないものとする。
(情報の管理)
第8条 当会は、第4条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めるものとする。
(第三者提供)
第9条 当会は、本人の同意なくして個人情報を第三者に提供しないものとする。
(個人情報の廃棄)
第10条 当会は、利用目的が終了し、又は保管期限が経過した個人情報その他当会において不要となった個人情報は、速やかにこれを消去又は廃棄することとする。
2 前項の消去又は廃棄の過程において個人情報の漏洩が発生しないよう、相当な方法にて消去又は廃棄を行う。
(個人情報の安全管理)
第111条 当会は、個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の安全管理のために適切な措置を講ずるものとする。
(本人の権利)
第12条 本人から、開示対象の個人情報に関して、開示、訂正、追加、削除、利用停止、又は第三者への提供の停止を求められた場合、その求めに理由があることが判明したときは、遅滞なく、これに応じる。
(個人情報等の開示等)
第13条 当会は、本人から、個人情報について、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
(1)本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2)当会の事業の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
(3)他の法令に違反することとなる場合
2 個人情報の開示又は不開示の決定の通知は、本人に対し遅滞なく行うものとする。
(個人情報等の訂正等)
第14条 当会は、個人情報の訂正を行ったとき、又は訂正を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨(訂正を行ったときは、その内容を含む。)を通知するものとする。
2 当会は、前項の通知を受けた者から、再度申出があったときは、前項と同様の処理を行うものとする。
3 当会は、前第2項の規定により、本人から求められた措置の全部又は一部について、その措置をとらない旨を通知する場合又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する場合は、本人に対し、その理由を説明するよう努めるものとする。
(個人情報等の利用停止等)
第15条 当会は、個人情報の利用停止又は第三者提供の停止に多額の費用を要する場合その他の利用停止又は第三者提供の停止を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
2 当会は、前項の規定に基づき求められた個人情報について、利用停止等を行ったとき若しくは利用停止を行わない旨の決定をしたとき、又は第三者提供の停止を行ったとき若しくは第三者提供の停止を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。
(個人情報保護責任者)
第16条 当会は、個人情報の安全管理のための責任者を、個人情報保護責任者とする。
(苦情対応)
第17条 当会は、個人情報の取り扱いに関する苦情(以下「苦情」という。)について必要な体制整備を行い、苦情があったときは、適切かつ迅速な対応に努めるものとする。
(個人番号及び特定個人情報の取り扱いについて)
第17条 個人番号及び特定個人情報の管理の詳細については、「個人番号及び特定個人情報取扱規則」に別途定める。
2 特定個人情報の取り扱いについては、前条までの規定に関わらず以下のように定める。
(1)個人番号及び特定個人情報は、法令で定められた目的以外に収集、利用、保管しないものとする。
(2)個人番号及び特定個人情報は、本人の同意があっても、法令に定めのある場合を除き、第三者に提供しないものとする。
(本規則の改廃)
第19条 この規則の改廃は、理事会が行う。
附 則
この規則は2015年12月17日をから実施する
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